大判例

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奈良地方裁判所 昭和63年(行ク)6号

右当事者間の昭和六三年(行ク)第六号緊急命令申立事件につき、労働組合法第二七条第八項にもとづいて、次のとおり決定する。

主文

被申立人を原告、申立人を被告とする当庁昭和六二年(行ウ)第七号不当労働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、被申立人は、申立人が奈良地労委昭和六〇年(不)第二号事件についてなした命令のうち、左の命令(主文第一、二項)に従わなければならない。

1  被申立人は、大阪私学教職員組合の役員が参加することや人事は交渉議題にはならないとの理由により、組合員の個別的な労働条件、処遇について補助参加人組合の申し入れた団体交渉を拒否してはならない。

また、組合員の労働条件に関する団体交渉については誠実にこれを行わなければならない。

2  被申立人は、高校訪問の担当者を委嘱するについては、組合員であることを理由として差別的取扱いをし、かつ補助参加人組合に支配介入をしてはならない。

(裁判長裁判官 大石貢二 裁判官 山田賢 裁判官 伊名波宏仁)

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